明日、市議会議員選挙の公示日です。
選挙公示日前に皆様にインターネットを使用した選挙に関して簡単な中止事項をご連絡します。
大切なのは下記の二つです。
①有権者は、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。これはもちろん候補者からのメールを転送したりすることも禁止されています。
②有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
※この際、発信者は必ず発信者の電子メールアドレス等の表示義務があります。
・「電子メールアドレス等」とは、電子メールその他のインターネット等を利用する方法により、その者に連絡する際に必要となる情報であり、具体的には、返信用フォームのURLやツイッターのユーザー名などが含まれます。
・「ウェブサイト等」とは、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)以外の通信方式を用いて、SNSのユーザー間でやり取りするメッセージ機能などが含まれます。
その他注意事項
・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
・未成年者等は選挙運動をすることができません。
本内容は抜粋です。
詳しくは総務省HPをご覧ください。
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